高齢者の生活−車椅子
車椅子(いす)
・車椅子が貸与されたり交付されることがあります。
一度お住まいの市町村役場に問い合わせて確認してみましょう。
介護保険の中での車椅子貸与の取り扱いは使用料の1割本人負担になります。
介護保険とは
・40歳以上の人が、保険料を負担します。
・原則として65歳以上の人が介護保険を利用することができます。
・制度の運営主体は市町村です。
厚生大臣が定める福祉用具貸与の内、車椅子について-すべての車種が貸与されるのではないので、注意が必要です。
「自走用標準型車椅子」、「普通型電動車椅子」及び「介助用標準型車椅子」とは、それぞれ以下のとおりです。
(1)
自走用標準型車椅子
自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)
ただし、座位変換型を含み、特別な用途(要介護者等が日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車椅子は除かれる。
(2)
普通型電動車椅子
方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるもの及びハンドルによるもののいずれも含まれる。
ただし、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれる。 電動補助装置を取り付けてあるので普通型電動車椅子と解釈することはできない。
(3)
介助用標準型車椅子
介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。
ただし、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は除かれる。
行政サービスとして車椅子の交付を受けるには
身体障害者手帳を交付された方で、車椅子や義手などの補装具つけることによって、障害のための不自由さを補うことができる方には、その方に適した補装具が交付されます。ただし、現物支給の建前があるので指定業者でないとダメであったり10万円以下でないとダメだったりと制約が多いので行政側とよく話し合いましょう。
また、交付された補装具の修理を受けることもできます。補装具の交付や修理を受けるには、 所定の申請書を居住地の市福祉事務所か、町役場に提出して下さい。
なお、交付や修理に要する費用は公費で負担されますが、その方の世帯の所得に応じて、一部本人負担があります。
その他参考、介護保険の中での福祉用具の貸与については使用料の1割本人負担です。
心身の機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
○ 特殊寝台 ○ 特殊寝台付属品(マットレスなど) ○ じょく瘡予防具(エアーマットなど) ○ 手すり ○ 歩行器 ○ 歩行補助杖 ○ 体位変換器 ○ 移動用リフト ○ スロープ ○ 認知症性老人徘徊感知機器 ○ 車椅子 ○ 車椅子付属品
福祉用具購入費の支給 要介護状態区分にかかわらず、10万円を上限額とし9割(期間は1年間) =1割利用者負担
○ 腰掛け便座 ○ 移動用リフトのつり具 ○ 入浴補助用具 ○ 特殊尿器 ○ 簡易浴槽
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背延長(枕なし)
背延長(枕付)
円座 厚さ
3cm
円座 厚さ
5cm
円座 厚さ
8cm
円座 厚さ
10cm
クッション・小
40cm角
クッション・大
50cm角
体圧分散効果
ナーシングラッグ
(角座)厚さ4cm
アンカークッション
じょくそう予防
クッション
使いやすい車椅子を選ぶ際、座面のサイズを重視しましょう。出来るだけぴったりサイズのほうが漕ぎやすくよいのですが、冬場に厚着をした状態でも乗れるサイズでないと実用的でないでしょう。使用目的や運搬の方法も考えて選ぶ事が大事です。重さや折りたたみの有無も確認しておきましょう。一般的に折りたたみ式は車で移動したりするときには便利なのですが、その分重く乗り心地も若干悪いようです。クッションなどで補いましょう。
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